担保、保証人(法人は代表者の個人保証も)、保証協会の保証も不要。最大2,000万円までの事業資金です。
ご利用いただける方は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者の方々(法人・個人事業主)です。
■ご利用案内
- 最近1年以上、同一会議所の地区内で事業を行っている。
- 商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種である。
- 税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している。
- 商工会議所の経営指導(原則6か月以上)を受けて事業改善に取り組んでいる。
■ご融資条件
融資限度額 | 2,000万円以内 |
利率 | 特別利率F(日本政策金融公庫のホームページへ) |
ご返済期間 | 運転資金:7年以内(据置期間1年以内) 設備資金:10年以内(据置期間1年以内) |
■ご相談時に必要な書類
- 最近2期分の決算書控、確定申告書控のコピー
- 最近の試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
- 納税を証明できる書類(所得・法人税、事業税、市県民税)
- 法人の登記簿謄本または履歴事項全部証明書
- 見積書(設備資金利用の場合)
- 不動産登記簿謄本(本制度の初回利用者で不動産を所有している場合)
- 必要に応じてその他の書類提出をお願いすることがあります。
■その他
※お申込からご融資の実行までに約1ヶ月程度かかります。連続赤字決算、債務超過など審査の結果、ご希望に添えないことがあります。お問合せの前に自社の決算内容<赤字や債務超過ではない事>の把握をしてください。
■小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 利子補給制度のご案内
本制度は、平成23年12月に当所が藤沢市へ要望したことから実現した制度で、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借入した者に対し、利子総額の1/2を3年間補給するものです。
対象者 | 利子補給申請日(補助対象期間の各年度末)現在において、藤沢市内に主たる事業所等を有し、かつ、市税の滞納がなく必要な申告義務を怠っていない方。(平成24年4月1日以降のマル経融資の申し込み分が対象) |
補給期間 | 3年間(36ヶ月) |
補給基準 | 利子支払総額の1/2(年度ごとの交付) ※延滞利子は対象外。 |
申請方法等 | ①対象期間(1月-12月)終了後、当所から対象者へ申請書を郵送。 ②指定期日までに提出。(対象期間分の補助額を一括で5月頃に交付) |
※原則、毎月第一・第三金曜日午後1時~午後4時まで、日本政策金融公庫横浜支店による事業資金の相談会(要予約)を藤沢商工会議所にて実施しています。
予告なく記載事項を変更することがあります。 |
■お問合せ
- 経営支援部 TEL.0466-27-8888 (平日8:30-17:00)