事業主の代わりに雇用保険の届出・保険料の申告納付などの事務を引き受けます。
藤沢商工会議所は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
■ご利用案内
- 藤沢商工会議所会員(年会費が必要です)であること
- 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下。
- ※上記に該当しても条件によって事務委託できないことがあります。
■委託するポイント(メリット)
- 特別加入(労働保険に加入出来ない小規模事業者・役員・家族従業員なども労災保険へ加入可。なお、従業員を雇用していることが条件です)
- 分納可(労働保険料を3回に分納出来ます)
- 労働保険事務負担の軽減と割安な事務委託手数料
- ※特別加入には労働保険を委託する必要があり、特別加入のみの事務委託と一人親方の特別加入はお取り扱いできません。
- ※委託開始月によって分割できないことがあります。
■事務委託手数料
労働者数 | 月額(消費税込) |
1名~4名 | 2,000円 |
5名~15名 | 3,000円 |
16名~30名 | 4,000円 |
31名以上 | 5,000円 |
■事務委託の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告・納付に関する事務
- 保険関係成立届・雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請時に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- 一般拠出金の申告および納付に関する事務
- ※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
■お問合せ
- 業務管理部 TEL.0466-27-8888 (平日8:30-17:00)