昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
■この制度のメリット
- ・有利な国の掛金助成
- 初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成。
- ・簡単な管理
- 従業員ごとに納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので、退職金管理が簡単。
- ・掛金は非課税
- 法人は損金、個人事業は必要経費として全額非課税。但し、資本金の額によって課税の場合あり。
■制度のしくみ
事業主と中退共本部が契約を結べば、あとは退職者に直接支払い。
事業主が中退共本部と退職金共済契約を結び、後日、従業員ごとに共済手帳を送付。毎月の掛金は、口座振替(全額事業主負担)です。従業員の退職時に事業主は「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡し、従業員の請求に基づき中退共本部から退職金が直接支払われます。
■加入条件(加入できる企業)
従業員は原則として全員加入。
業種 | 常用従業員数 | 資本金 |
サービス業 | 100人以下または | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下または | 5千万円以下 |
卸売業 | 100人以下または | 1億円以下 |
一般業種(製造・建設業等) | 300人以下または | 3億円以下 |
■月額掛金(16種類)
年齢、勤続年数に応じて掛金を選べます。
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
・短時間労働者の特例掛金月額について(独立行政法人勤労者退職金共済機構)
■退職金の算出
掛金納付が1年未満の場合、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回ります。2年から3年6か月で掛金相当額となり、3年7か月から掛金相当額を上回る額になります。
基本退職金 法令で定められている金額で、制度全体として予定運用利回り1%として設計し定められた金額です。 |
+ | 付加退職金 予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので運用収入状況等に応じた金額です。 |
= | 退職金 |
予定運用利回りは法令の改正により変更になることがあります。
・基本退職金額表(独立行政法人勤労者退職金共済機構)
■その他(個人事業主・会社等役員向け)
小規模企業共済制度(独立行政法人中小企業基盤整備機)
予告なく記載事項を変更することがあります。 |
・中小企業退職金共済に関するご相談
制度内容の詳細やご相談については独立行政法人勤労者退職金共済機構のHP、
またはお電話(TEL:03-6907-1234)にてお問い合わせください。
ご来所の際は、事前にお電話でご予約いただいてからお越しください。 経営支援部(TEL:0466-27-8888) |