特定商工業者制度は、商工会議所の会員とは別に、商工会議所法に基づき、ある一定規模以上の企業様(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、データを活用することを目的とする制度です。
本商工会議所管内で活動する事業所の数や業種、所在地等を確認し、データを整理することは、円滑な商工業の発展のために極めて重要です。法の定めるところにより、法定基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しております。該当される事業者におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くださいますようお願い致します。
■会員制度と特定商工業者制度について
特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録しただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。
■会員 |
自由意思により加入できます。会員になることにより事業の信用を高め、商工会議所の諸事業を活用することにより、事業の拡大を図ることができます。また、会員となっていただくことが、藤沢商工会議所の“力”となり、市内産業の振興やまちの活力を生むことにつながっていきます。商工会議所会員の方には「会費負担口数表」により会費をご負担いただいております |
■特定商工業者 |
商工会議所法で定められた制度で、その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所に特定商工業者として登録いただき、年2,000円の負担金の納入をお願いしております。 |
●あなたは、特定商工業者ですか?
特定商工業者の該当基準について
毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6カ月以上、藤沢市内に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を有する商工業者が会員・非会員問わず藤沢商工会議所管轄の対象事業所となります。
(注1)本制度における「従業員」とは「事業所に常時雇用されている人」を指し、1ヶ月を超える期間を定めて雇用されているパートタイマー、アルバイト、家族従業者等であっても含まれます。
■法定台帳 |
市内の商工業者の実態を把握するために、調査し作成する台帳のことです。この法定台帳は、最善の注意をもって管理するとともに、商取引の紹介、斡旋等に活用しています。(ただし秘密事項を除く。)また、当所では「会員台帳兼法定台帳」として特定商工業者に該当しない事業所も含め、広く把握することに努めています。 |
参考「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の特定商工業者・法定台帳に関する条文抜粋
1.負担金についての「同意書」ご提出のお願い
商工会議所が法定台帳を作成・管理・運用していくために、神奈川県知事の許可手続きを経て、特定商工業者に該当する商工業者の皆様の同意のもと、会費とは別に年額2,000円を毎年ご負担いただいております。
※従来から負担金を納入していただいている特定商工業者様につきましては、8月31日までに、申請書の不同意(異議ある旨)の回答がない場合は、同意したものとしてみなさせていただきます。
※負担金は税務上、会費同様損金又は必要経費に算入できます。
2.特定商工業者の方は 「特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳」(PDF又はWord) を印刷し、記入捺印の上お手続き(ご郵送)をお願い申し上げます。。
予告なく記載事項を変更することがあります。 |
お問合せ | 業務管理部 TEL.0466-27-8888 |